介護を受けるためには、まず要介護認定が必要になります。これは自治体の窓口に書類を提出して申請し、申請するともらえる「主治医意見書」を主治医に渡して作成を依頼、その後、家族の立会いの下、自治体から派遣された認定調査員が心身状態や介護の状況を調査、30日程度で判定結果がわかります。こうして羅列して書くとわかりにくいですが、実際に行わなくてはいけない行動は「役所の窓口へ行く」「普段かかっている医者へ行く」「家に来た調査員と話す」この3つです。要支援・要介護と認定されたら介護サービスの受給が可能です。
介護保険サービスならば保険が効くため負担する利用料は1割で済みます。介護付きマンションなど、介護保険外のサービスを利用する場合であっても、自治体によっては助成金や介護用品のレンタルなどを受けられる場合もあるので、調べてみるとよいでしょう。ですが、一般的には介護サービスといえば介護保険内のサービスを指す事が多いです。要支援・要介護となると担当ケアマネージャーがつきますが、ケアマネージャーもまずは介護保険サービスの利用を勧めてくるでしょう。
すぐに必要となる介護サービスといえば、ホームヘルパーによる在宅支援サービス、特別養護老人ホームや老人保健施設などに入所して支援を受ける施設サービスのうちどちらかが一般的です。介護サービス利用者も、大半がどちらかを利用しています。どちらも、これからの生活がどう変わっていくかに直結するのでじっくり吟味することが必要です。